SSブログ

精神障がい者の雇用義務化 2018年4月1日より [ニュース]


改正障害者雇用促進法の成立(2013年6月13日)により、精神障がい者
(そううつ病、統合失調症、てんかん等)が法定雇用率の算定基礎に加わる
ことになりました。

これは、身体障がい者に加えて、知的障がい者の雇用を義務付けた1998年
以来の大幅な改正となります。

精神障がい者の雇用義務化に関しては、厚生労働省の研究会で検討に
取り組み、、2012年8月に、

「精神障害者の雇用環境は改善され、義務化に向けた条件整備は着実に
進展してきたと考えられることから、雇用義務の対象とすることは適当
である」

との報告をまとめていました。


後半に続きます!

【スポンサーリンク】





後半はここからです!


ただし、こうした改正内容に着実に取り組むことができるためには、十分な
準備期間を設けることが必要であると判断され、「精神障害者の雇用義務付け」は、
5年間の猶予を見て、2018年4月1日からの施行となります。

さらに、法定雇用率の算定については、2018年の法施行の後5年間に限り、
精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加えることに伴う法定雇用率の
引上げ分に関して、本来の計算式で算定した率よりも低くすることを可能
とする激変緩和措置も盛り込まれています。

しかし、以前よりは進歩したとは言え、精神障がい者の雇用は厳しい
ものがあり、障がい者雇用の内訳を見ると、身体障がい者が約76%、
知的障がい者が約20%であるのに対し、精神障がい者は約4%と大きく
差が開いています。

企業は、トップが精神障がい者の雇用について理解を示し、ある程度
トップダウンで進める必要があると感じます。



スポンサーリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。