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平成27年4月より障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲が拡大 [法律]

平成27年4月より、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の
全ての事業主も障害者雇用納付金の申告が必要となります。

これまでは、常用雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主
が対象でした。

この制度変更も、平成22年7月からですので、5年おきに大きな制度変更
がされています。

今回の改正の狙いは、障がい者雇用の改善状況がおくれており、地域の身近な
雇用の場である中小企業における障がい者雇用の促進を図ることです。


後半に続きます!

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後半はここからです!


障害者雇用納付金制度について改めて説明します。

企業が身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者を雇用する場合には、
作業設備や職場環境を改善したり、特別の雇用管理や配慮、能力開発等を
行うなど経済的な負担がかかります。

障害者雇用納付金制度は、障害者法定雇用率を達成していない企業から納付金
を徴収し、これを原資として、障がい者を法定雇用率を超えて雇用している
企業の経済的な負担を軽減し、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者
の雇用に伴う経済的な負担のアンバランスを調整しつ つ、全体的な障がい者
雇用の促進をすることをも目的とする制度です。

企業にとっては、国の北風戦略のように感じるかもしれませんが、働ける
可能性があるにも関わらず、未就労の障がい者がこれほどまでに多くいらっ
しゃる問題は、国民ひとりひとりにとって深刻な問題です。

前向きにとらえ、障がい者雇用を活性化していければと思います。

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