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障害者短時間トライアル雇用奨励金の受給要件は?【厚生労働省】 [助成金]

5月7日に、厚生労働省ホームページに「障害者短時間トライアル雇用奨励金」
の内容がアップされました。

障害者トライアル雇用奨励金は、職務経験、スキル、知識不足等を主な理由として
就職が困難とされる障害者を、これまでに障害者を雇用したことがない
企業が一定の期間に使用雇用した際に支給される奨励金です。

なかなか進まない障害者の一般就労を後押しするための制度です。

障害者短時間トライアル雇用奨励金は、制度をさらに発展させ、

週20時間以上の就業を目指している精神障害者並びに発達障害者に対して、
短時間のトライアル雇用(1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満)を
行う場合に助成されます。

後半に続きます!

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後半はここからです!

障害者短時間トライアル雇用奨励金を受給するには、「対象労働者」をハローワーク
もしくは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇用し、3カ月から12カ月間の
短時間トライアル雇用をする必要があります。

受給額は、受給対象者1人につき、月に最大2万円(最長で12カ月間)です。

「対象労働者」は継続雇用の労働者として就労を希望している障害者で、
障害者短時間トライアル雇用制度を認識し、障害者短時間トライアル雇用による
雇用も希望している精神障害者及び発達障害者です。

この制度をきっかけに、精神障害者及び発達障害者の企業就労が活性化される
ことを願ってやみません。


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